相続手続きに必要な戸籍は高槻市役所でまとめて取得できる? ~戸籍の広域交付制度をわかりやすく解説~
こんにちは。
高槻市の「こやま行政書士事務所」です。
相続手続きを始めようとすると、
「亡くなった父の戸籍を集めてください」
「出生から死亡までの戸籍が必要です」
と言われることがあります。
しかし、
- 本籍地が高槻市ではない
- 転籍を何度もしている
- どこの市役所に請求すればよいかわからない
というケースも少なくありません。
そこで今回は、令和6年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」を含め、戸籍や住民票の取得についてわかりやすく解説します。
相続手続きでなぜ戸籍が必要なのか
相続手続きでは、亡くなられた方(被相続人)の戸籍を確認し、法律上の相続人を確定する必要があります。
例えば、
- 配偶者
- 子
- 孫
- 父母
- 兄弟姉妹
など、誰が相続人になるのかは戸籍を調べなければ正確にはわかりません。
そのため金融機関や法務局では、
「出生から死亡までの戸籍一式」
の提出を求められることがあります。
戸籍にはどのような種類があるの?
相続手続きでよく使用する戸籍には次のようなものがあります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
現在の戸籍に記載されている全員の内容が記載された証明書です。
除籍謄本
戸籍に記載されていた方全員が除かれた戸籍です。
改製原戸籍
法律改正やコンピュータ化によって作り替えられる前の戸籍です。
相続手続きでは、現在の戸籍だけではなく、除籍謄本や改製原戸籍まで必要になることが少なくありません。
戸籍の広域交付制度とは?
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が始まりました。
これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本等を取得できるようになりました。
従来は、
- 本籍地が京都市
- 現住所が高槻市
の場合、京都市へ請求する必要がありました。
しかし現在は、条件を満たせば高槻市役所でも取得することができます。
これは相続手続きを行う方にとって非常に大きな制度改正です。
相続手続きでは特に便利になりました
例えば亡くなった方が、
- 京都市
- 大阪市
- 神戸市
など複数回転籍していた場合、以前はそれぞれの自治体へ個別に請求する必要がありました。
しかし現在は、広域交付制度によって、多くの戸籍を一つの市区町村窓口で取得できるようになりました。
相続人の負担は大幅に軽減されています。
広域交付を利用できる人
広域交付を利用できるのは主に、
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 子・孫などの直系卑属
です。
一方で、兄弟姉妹の戸籍を取得する場合などは、取得方法や必要書類が異なることがあります。
広域交付で取得できないものもあります
便利な制度ですが、すべての証明書が対象ではありません。
代表的なものとして、
- 戸籍の附票
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
などは広域交付の対象外です。
また、代理人による広域交付請求も認められていません。
本人が窓口へ出向き、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。
住民票との違い
戸籍と混同されやすいものに「住民票」があります。
戸籍
身分関係を証明するもの
- 出生
- 婚姻
- 離婚
- 親子関係
などを記録
住民票
現在の住所を証明するもの
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 世帯情報
などを記録
相続手続きでは、戸籍だけでなく住民票や戸籍の附票が必要になることもあります。
戸籍収集は意外と時間がかかります
相続人の方から、
「戸籍を取ればすぐ終わると思っていた」
というお話をよく伺います。
しかし実際には、
- 転籍が多い
- 結婚前の戸籍が必要
- 古い戸籍が読みにくい
- 必要な戸籍が不足している
といった理由で、思った以上に時間がかかることがあります。
金融機関の相続手続きや不動産の名義変更を進めるためには、正確な戸籍収集が欠かせません。
お困りの際はお気軽にご相談ください
相続手続きでは、戸籍の収集が最初の大きなハードルになることがあります。
「何を取ればよいかわからない」
「広域交付で取得できるのかわからない」
「平日に役所へ行く時間がない」
という場合は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
こやま行政書士事務所では、高槻市を中心に相続手続きや戸籍収集のサポートを行っております。
皆さまの状況に応じて、必要な手続きをわかりやすくご案内いたします。
こやま行政書士事務所 相続手続き・遺言書作成・各種行政手続きのご相談を承っております。
