高槻市で相続手続きをする場合の流れ|行政書士がわかりやすく解説
はじめに
ご家族が亡くなられた後は、葬儀や各種手続きに追われる中で、相続手続きを進めなければなりません。
「何から始めればよいのかわからない」 「どこへ行けば手続きできるのか」 「期限がある手続きはあるのか」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、高槻市で相続手続きを行う場合の基本的な流れについてご説明します。
1.死亡届の提出
ご家族が亡くなると、まず死亡届を提出します。
通常は葬儀会社が手続きをサポートしてくれますが、死亡届の提出によって戸籍に死亡の事実が記載され、相続手続きの第一歩となります。
2.相続人を確認する
相続手続きを進めるためには、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
そのために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。
例えば、
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 兄弟姉妹
など、法律上の相続人を確定します。
戸籍の収集は思った以上に時間がかかることがあります。近年は、本籍地が遠方にあっても一か所の市区町村窓口で戸籍を取得できる場合がありますが、取得できる範囲や方法には一定の条件があります。
3.相続財産を調査する
次に、亡くなった方の財産を調査します。
主な財産としては、
- 預貯金
- 不動産
- 株式等の有価証券
- 自動車
- 生命保険金
- 借金やローン
などがあります。
高槻市内に不動産がある場合は、固定資産税納税通知書や登記事項証明書などを確認しながら調査を進めます。
財産調査の結果を一覧にした「財産目録」を作成すると、その後の手続きがスムーズになります。
4.遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。
自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要になるケースがあります。
一方、公正証書遺言であれば検認は不要です。
相続手続きを始める前に、必ず遺言書の有無を確認しましょう。
5.遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
この協議書は、
- 預金の解約
- 不動産の名義変更
- 各種相続手続き
などで必要となります。
6.各種名義変更や解約手続きを行う
遺産分割協議がまとまった後は、財産ごとの手続きを進めます。
預貯金
金融機関で相続手続きを行い、解約や払戻しを受けます。
不動産
法務局で相続登記を行います。
令和6年4月から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
自動車
運輸支局で名義変更を行います。
7.相続税の確認
相続税は必ず発生するわけではありません。
ただし、相続財産が一定額を超える場合には相続税申告が必要になることがあります。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
財産額によっては税理士への相談も検討しましょう。
相続手続きは早めの準備が大切です
相続手続きには戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成など、多くの手続きが必要になります。
また、相続人が遠方にお住まいの場合や、不動産・預貯金が複数ある場合には、想像以上に時間がかかることも少なくありません。
「何から始めてよいかわからない」 「戸籍の集め方がわからない」 「遺産分割協議書を作成したい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
こやま行政書士事務所では、高槻市を中心に、島本町、茨木市をはじめ北摂地域の皆さまからの相続に関するご相談を承っております。
戸籍収集、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きをサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
こやま行政書士事務所
対応地域:高槻市・島本町・茨木市を中心とした北摂地域
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