遺言に関するFAQ|自筆証書遺言・公正証書遺言のよくある質問
遺言書を作成したいと考えていても、「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?」「費用はどれくらいかかるの?」など、多くの疑問をお持ちの方がいらっしゃいます。
ここでは、行政書士事務所によく寄せられる遺言に関する質問について分かりやすく解説します。
Q1 遺言書は必ず作成しなければならないのですか?
A
遺言書の作成は法律上の義務ではありません。
しかし、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人の意見がまとまらない場合には、相続手続きが進まず、親族間のトラブルに発展することもあります。
特に不動産を所有している方、再婚家庭の方、お子さまがいないご夫婦などは、遺言書を作成しておくことで円滑な相続につながります。
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Q2 遺言書は何歳から作成できますか?
A
遺言書は満15歳以上であれば作成できます。
民法では15歳以上の人に遺言能力が認められています。そのため、18歳未満であっても有効な遺言書を作成することが可能です。
ただし、遺言内容を理解し、自分の意思で判断できる能力が必要になります。
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Q3 遺言書にはどのような種類がありますか?
A
一般的に利用される遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は本人が手書きで作成する方法で、費用を抑えられることが特徴です。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、法律上の不備による無効リスクが低く、相続開始後の手続きもスムーズになります。
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Q4 自筆証書遺言とはどのような遺言ですか?
A
自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書です。
自宅で作成できるため手軽ですが、法律で定められた方式を守らなければ無効になる可能性があります。
作成後は自宅で保管する方法のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
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Q5 公正証書遺言とはどのような遺言ですか?
A
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者が希望する内容を公証人に伝え、公証人が法律に沿って遺言書を作成します。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、相続手続きでも高い信頼性があります。
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Q6 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか?
A
一般的には公正証書遺言のほうが安全性は高いとされています。
自筆証書遺言は費用を抑えられる反面、形式不備による無効や紛失のリスクがあります。
相続人間の争いが予想される場合や、不動産が複数ある場合には、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。
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Q7 自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?
A
遺言書本文は本人の自筆で記載しなければなりません。
ただし、財産目録についてはパソコンで作成することが認められています。
預貯金や不動産が多い場合には、パソコンで財産目録を作成することで記載ミスを防ぎやすくなります。
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Q8 自筆証書遺言には印鑑が必要ですか?
A
自筆証書遺言には押印が必要です。
法律上は認印でも有効とされていますが、本人確認や相続人間のトラブル防止の観点から、実印を使用することをおすすめします。
また、作成日や署名の記載も忘れないよう注意しましょう。
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Q9 遺言書の日付はどのように書けばよいですか?
A
遺言書には作成した年月日を正確に記載する必要があります。
例えば「令和8年10月8日」のように特定できる形で記載します。
「令和8年10月吉日」など、日付を特定できない表現は無効となる可能性があるため注意が必要です。
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Q10 夫婦で1通の遺言書を作成できますか?
A
夫婦連名による遺言書は認められていません。
遺言は本人の最終意思を示す重要な法律行為であるため、一人ひとりが別々に作成する必要があります。
夫婦で同じ内容を希望する場合でも、それぞれが個別に遺言書を作成しなければなりません。
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Q11 遺言書があれば遺産分割協議はしなくてもよいですか?
A
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めることができます。
そのため、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が不要になるケースが多くあります。
ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員が合意して遺言と異なる分け方を希望する場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。
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Q12 自筆証書遺言は誰にも知られずに作成できますか?
A
自筆証書遺言は、ご自身だけで作成することができます。
公証役場へ行く必要もなく、証人も不要であるため、家族や親族に内容を知られることなく作成できる点が特徴です。
ただし、作成後の保管方法には注意が必要です。紛失や発見されないリスクを避けるため、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用も検討するとよいでしょう。
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Q13 公正証書遺言の証人になれない人はいますか?
A
公正証書遺言には証人2人の立会いが必要ですが、誰でも証人になれるわけではありません。
例えば、推定相続人、受遺者(財産を受け取る人)、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。
そのため、行政書士などの専門家へ依頼する際には、証人手配をサポートしてもらえる場合があります。
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Q14 公正証書遺言の作成費用はいくらですか?
A
公正証書遺言の費用は、遺産の価額によって異なります。
公証役場へ支払う手数料は法律で定められており、財産額が大きくなるほど費用も高くなります。
また、行政書士や弁護士などへ作成支援を依頼する場合は別途報酬が発生します。事前に総額の見積りを確認しておくことをおすすめします。
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Q15 遺言書は何度でも変更できますか?
A
遺言書は何度でも作り直すことができます。
家族構成の変化や財産の増減、新たな不動産の取得などがあった場合には、内容の見直しを検討するとよいでしょう。
複数の遺言書が存在する場合は、原則として新しい日付の遺言書が優先されます。
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Q16 遺言書作成後に財産内容が変わった場合はどうなりますか?
A
遺言作成後に財産内容が変わることは珍しくありません。
預貯金の増減だけであれば大きな問題にならない場合もありますが、不動産の売却や新たな購入などがあると、遺言内容と実際の財産状況に食い違いが生じることがあります。
そのため、数年ごとに遺言内容を見直すことをおすすめします。
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Q17 相続人以外の人へ財産を残すことはできますか?
A
遺言書を作成すれば、相続人以外の人へ財産を残すことができます。
例えば、長年介護をしてくれた親族、お世話になった友人、内縁の配偶者、公益法人や慈善団体などへの遺贈が可能です。
ただし、相続人の遺留分に配慮した内容にしないと、将来的なトラブルにつながることがあります。
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Q18 子どもごとに異なる割合で相続させることはできますか?
A
遺言書によって、子どもごとに異なる割合で財産を相続させることは可能です。
例えば、同居して介護をしてくれた子どもへ多くの財産を残したいという希望を反映することもできます。
ただし、他の相続人から不公平だと受け取られる可能性もあるため、遺言書の中で理由を記載しておくことが望ましいでしょう。
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Q19 遺留分とは何ですか?遺言書があっても請求できますか?
A
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続割合のことです。
遺言によって財産の分け方を自由に決めることはできますが、遺留分を侵害された相続人は金銭による請求を行うことができます。
特に配偶者や子どもがいる場合は、遺留分を考慮した遺言書作成が重要です。
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Q20 自筆証書遺言はどこに保管するのが安全ですか?
A
自筆証書遺言を自宅で保管することは可能ですが、紛失や改ざん、相続人に発見されないといったリスクがあります。
そのため、近年は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する人が増えています。
法務局で保管された遺言書は安全性が高く、相続開始後の手続きも円滑に進めやすくなります。
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Q21 法務局の自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?
A
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が保管する制度です。
従来のように自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。また、相続開始後には相続人が遺言書の存在を確認しやすくなるというメリットもあります。
自筆証書遺言を作成する場合には、活用を検討したい制度の一つです。
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Q22 法務局で保管した自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですか?
A
法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。しかし、法務局保管制度を利用した場合はこの手続きが省略されるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。
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Q23 遺言書の検認とはどのような手続きですか?
A
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、保存するための手続きです。
よく誤解されますが、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言を発見した場合には、原則として相続手続きの前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
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Q24 公正証書遺言は検認が必要ですか?
A
公正証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
公正証書遺言は、公証人が法律に従って作成し、公証役場で原本が保管されるため、相続開始後すぐに相続手続きを進めることができます。
そのため、手続き面の負担を軽減したい方には公正証書遺言が選ばれることも少なくありません。
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Q25 遺言執行者とは何ですか?
A
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
預貯金の解約や不動産の名義変更、株式の相続手続きなどを進める役割を担います。
遺言執行者を指定しておくことで、相続人の負担を軽減し、手続きを円滑に進めることが期待できます。
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Q26 遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?
A
遺言執行者の指定は必須ではありません。
しかし、相続財産が多い場合や、相続人同士の関係に不安がある場合には、遺言執行者を指定しておくことで手続きが円滑になることがあります。
また、遺言内容によっては遺言執行者が実質的に必要となるケースもあるため、遺言作成時に専門家へ相談することをおすすめします。
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Q27 行政書士に遺言書作成を相談するメリットはありますか?
A
行政書士に相談することで、遺言内容の整理や相続関係の確認、財産目録の作成などについてサポートを受けることができます。
また、公正証書遺言を作成する場合には、公証人との打合せ資料の準備を支援できる場合もあります。
遺言書は一度作成すれば終わりではなく、将来の相続トラブルを予防するための重要な準備です。専門家へ相談しながら作成することで安心して進めることができます。
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Q28 遺言書はいつ作成するのがよいですか?
A
遺言書は、できるだけ早い段階で作成することをおすすめします。
「まだ元気だから大丈夫」と考えていても、病気や認知症などによって判断能力が低下すると、遺言書を作成できなくなる可能性があります。
財産や家族構成に大きな変化があれば後から見直すこともできますので、まずは早めに準備を始めることが大切です。
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Q29 認知症になると遺言書は作成できませんか?
A
認知症と診断されたからといって、直ちに遺言書を作成できなくなるわけではありません。
重要なのは、遺言を作成する時点で遺言内容を理解し、自分の意思で判断できる能力(遺言能力)があるかどうかです。
ただし、後日相続人間で有効性が争われる可能性もあるため、元気なうちに遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
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Q30 遺言書を作成すると家族にはどのようなメリットがありますか?
A
遺言書を作成する最大のメリットは、遺産の分け方についてご自身の意思を明確に残せることです。
遺言書があることで相続人同士の話し合いの負担が軽減され、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
また、「誰に何を残したいのか」というお気持ちを伝えることができるため、ご家族への最後のメッセージとしての役割も果たします。
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遺言書の作成をご検討中の方へ
遺言書は、ご自身の意思を将来に残し、ご家族の負担を軽減するための大切な準備です。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかは、ご家族の状況や財産内容によって異なります。
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