子どもがいないご夫婦・おひとり様こそ、今から考えたい「遺言書」のこと

~大切な財産と、これからの安心を、誰にどのようにつなぐか~

「うちは子どもがいないから、相続でもめることはない」――本当にそうでしょうか?

「子どもがいないから、相続のことはまだ考えなくても大丈夫」「自分には大した財産はないから、遺言書までは必要ない」と考えている方は少なくありません。
しかし、実際には、子どもがいないご夫婦や、おひとりで暮らしている方ほど、元気なうちに遺言書について考えておくことが大切です。

相続が発生したとき、誰が財産を受け取るのかは、法律で一定のルールが決められています。ご本人が「この人に財産を残したい」と思っていても、その希望が遺言書などで明確にされていなければ、必ずしもその通りになるとは限りません。

特に、子どもがいないご夫婦の場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。また、おひとり様の場合には、親族関係によっては、思いがけない方が相続人となることもあります。

「自分が亡くなった後のことだから関係ない」と考えるのではなく、「残された人が困らないように準備しておく」という視点で、遺言書を考えてみてはいかがでしょうか。

子どもがいないご夫婦に遺言書が重要な理由

たとえば、子どものいないご夫婦の夫が亡くなった場合、妻がすべての財産を相続できるとは限りません。

亡くなった方の親が存命であれば、配偶者と親が相続人となります。親がすでに亡くなっている場合でも、兄弟姉妹がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人となることがあります。

つまり、長年連れ添った配偶者が「当然、自分が全部相続するもの」と思っていても、遺言書がなければ、法律上の相続人全員との話し合いが必要になる場合があります。

特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、亡くなった方の配偶者にとって、相続手続きが思った以上に複雑になることがあります。相続人の確認、戸籍の収集、遺産分割協議など、残された配偶者が一人で対応するのは大きな負担となる可能性があります。

遺言書があれば、法律上のルールとは異なる財産の分け方を指定できる場合があります。たとえば、「自分が亡くなった後は、妻に財産を残したい」という意思を明確にしておくことで、残された配偶者の生活を守るための準備につながります。

もちろん、遺言書を作成したからといって、すべての手続きが不要になるわけではありません。しかし、遺言書は「自分の意思を明確に残す」という大きな意味を持っています。

おひとり様こそ「誰に残すか」を考えておくことが大切です

おひとりで暮らしている方の場合、「自分が亡くなった後の財産はどうなるのだろう」と考えたことはありませんか。

親族が近くにいない、兄弟姉妹とは疎遠になっている、長年お世話になった友人がいる、介護や生活の面で支えてくれた人がいる――そのような場合でも、法律上の相続人と、ご本人が実際に財産を残したいと思っている人が一致するとは限りません。

「お世話になった人に財産を残したい」「親しい友人に一部を渡したい」「特定の団体に寄付したい」といった希望がある場合には、遺言書によって意思を残しておくことが重要です。

また、財産だけでなく、「葬儀はどのようにしてほしい」「自宅の片付けをどうしてほしい」など、死後の希望を書き残しておきたい方もいるでしょう。ただし、遺言書に書いた内容のすべてが法律上の遺言として効力を持つわけではありません。

そのため、財産の承継については遺言書で明確にし、それ以外の希望については、エンディングノートなどを活用する方法もあります。遺言書とエンディングノートを上手に使い分けることが、安心につながります。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成する主なメリットは、次のようなものです。

第一に、「自分の意思を明確に残せる」ことです。誰に何を残したいのかを、元気なうちに自分自身で決めることができます。

第二に、「残された家族の負担を軽減できる可能性がある」ことです。遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割について話し合う必要が生じることがあります。遺言書が適切に作成されていれば、その負担を軽減できる場合があります。

第三に、「夫婦の一方が亡くなった後の生活を守る準備ができる」ことです。特に子どものいないご夫婦の場合、配偶者の生活を第一に考えた財産の承継方法を検討することができます。

第四に、「相続人以外の人や団体に財産を残せる可能性がある」ことです。おひとり様の場合、親族だけでなく、長年お世話になった方や団体など、自分が大切だと思う相手への財産の承継を考えることができます。

遺言書は、単に財産を分けるための書類ではありません。ご自身の人生の最後に、「誰に、どのような思いを託すのか」を形にするものでもあります。

遺言書を作成するデメリット・注意点

一方で、遺言書には注意すべき点もあります。

まず、作成には手間や費用がかかります。特に公正証書遺言を作成する場合には、公証役場での手続きや公証人手数料などが必要です。

また、一度作成したら終わりではありません。財産の内容や家族関係が変わった場合には、遺言書の内容を見直す必要があります。たとえば、不動産を売却した、預貯金の状況が大きく変わった、相続人となる親族の状況が変わった、といった場合です。

さらに、遺言書の方式や内容に不備があると、希望した通りに財産を承継できない可能性があります。自筆証書遺言の場合には、法律で定められた方式を守る必要があり、内容によっては相続人間のトラブルにつながることもあります。

「とりあえず紙に書いておけば大丈夫」と考えず、財産の状況や相続人の関係を確認したうえで、適切な方法を選ぶことが大切です。

また、遺言書があっても、遺留分など法律上の制限が問題となる場合があります。誰にどのように財産を残すかについては、個々の事情に応じて慎重に検討する必要があります。

「公正証書遺言」という選択肢

遺言書にはいくつかの方式がありますが、確実性を重視する場合には「公正証書遺言」が選択肢の一つになります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、自宅で保管して紛失したり、誤って破棄したりするリスクを避けることができます。

特に、子どもがいないご夫婦やおひとり様の場合には、「自分が亡くなった後、遺言書がきちんと見つかるのか」「内容に問題はないか」という点も重要です。

ただし、公正証書遺言にも費用がかかり、証人が必要になるなど、一定の準備が必要です。自筆証書遺言が適している方もいますので、ご自身の状況に合わせて検討することが大切です。

遺言書は「まだ元気だからこそ」考えるもの

「もう少し年齢を重ねてから考えればいい」「病気になってからでも間に合う」と考えている方もいらっしゃいます。

しかし、遺言書を作成するためには、原則として、ご本人が内容を理解し、判断できる状態であることが重要です。

年齢を重ねるにつれて、病気や認知機能の低下など、将来の状況は誰にも予測できません。だからこそ、心身ともに元気なうちに、自分の意思を整理しておくことが大切です。

特に、子どもがいないご夫婦の場合は、「夫婦二人とも元気なうちに、それぞれの遺言について考える」という方法もあります。

おひとり様の場合も、「自分の財産をどうしたいのか」「誰に何を託したいのか」を一度整理しておくだけでも、将来への安心感は大きく変わります。

遺言書は、亡くなるための準備というより、「これからの人生を安心して過ごすための準備」と考えてみてはいかがでしょうか。

こやま行政書士事務所では、遺言書作成をサポートしています

遺言書を作ろうと思っても、「何から始めればいいのかわからない」「自分の場合、誰が相続人になるのかわからない」「財産をどのように分ければいいのかわからない」という方は少なくありません。

こやま行政書士事務所では、遺言書作成をお考えの方に対し、現在のご家族の状況や財産の内容、将来の希望などを丁寧にお伺いし、遺言書作成に向けた準備をサポートしています。

特に、子どもがいないご夫婦、おひとり様、親族と疎遠になっている方などは、早めに一度、ご自身の状況を整理してみることをおすすめします。

「まだ早い」と思っている今だからこそ、落ち着いて考えることができます。

遺言書を作るかどうかを決める前に、まずは「自分の場合、誰が相続人になるのか」「遺言書がなければ財産はどうなるのか」を確認するだけでも構いません。

大切なのは、ご自身が納得できる形で、これからの人生と、残される方のことを考えておくことです。

こやま行政書士事務所では、遺言・相続に関するご相談を承っております。高槻市・茨木市・島本町を中心に、地域の皆さまの身近な相談窓口として、一人ひとりの事情に合わせたサポートを心がけています。

「遺言書を作ったほうがいいのか迷っている」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

子どもがいないご夫婦やおひとり様にとって、遺言書は「財産を誰に残すか」を決めるだけのものではありません。

残された配偶者の生活を守ること。
お世話になった人に感謝の気持ちを伝えること。
自分が大切にしてきた財産を、自分の意思で次の世代につなぐこと。

そのための一つの方法が遺言書です。

もちろん、遺言書には作成の手間や費用、内容を定期的に見直す必要があるなどのデメリットもあります。しかし、それ以上に「自分の意思を明確に残せる」「残された人の負担を減らせる可能性がある」という大きなメリットがあります。

「自分にはまだ必要ない」と思う方こそ、一度、ご自身の相続について考えてみてください。

遺言書は、人生の終わりを考えるためだけのものではありません。
これから先の人生を、より安心して、自分らしく過ごすための準備でもあるのです。

こやま行政書士事務所
遺言・相続に関するご相談を承っております

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