秘密証書遺言とは
遺言書を作成する方法としては、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」があります。今回は3つめの「秘密証書遺言」について説明します。
秘密証書遺言は、民法で定められた遺言方式の一つで、遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で手続きを行う遺言です。遺言書の内容は自分で作成し、封筒に入れて封印したうえで、公証人に「これは遺言書である」という事実を証明してもらいます。
自筆証書遺言のように全文を自書する必要はなく、パソコンで作成した文書でも構いません。一方、公正証書遺言のように公証人が内容を確認するわけではないため、内容のチェックは行われません。
制度としては古くから存在しますが、現在では利用者が非常に少なく、実務でもほとんど見かけない方式です。
秘密証書遺言の作成手続きの流れ
秘密証書遺言は、次のような手順で作成します。
- 遺言書の本文を作成する 自筆でなくてもよく、パソコンで作成した文書でも問題ありません。署名は必ず自筆で行う必要があります。
- 遺言書を封筒に入れて封印する 内容を秘密にするため、封筒に入れて封をします。
- 公証役場へ持参する 遺言者本人が公証役場へ出向き、公証人に対して「この封筒の中身は遺言書である」と申述します。
- 公証人が遺言書の存在を証明する 公証人は、遺言者の申述を記録し、封筒に署名押印を行います。これにより、遺言書が確かに存在することが公的に証明されます。
- 遺言書を持ち帰り、自宅で保管する 公正証書遺言と異なり、公証役場では内容を保管しません。遺言者自身が保管する必要があります。
このように、秘密証書遺言は「内容は秘密のまま」「存在だけを公証人が証明する」という特徴を持っています。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言には、次のようなメリットがあります。
- 内容を誰にも知られずに作成できる 公証人や証人に内容を見られたくない場合には有効です。
- パソコンで作成できる 自筆証書遺言のように全文自書の必要がなく、文章作成の負担が軽減されます。
- 公証人が関与するため、一定の形式的な安全性がある 遺言書の存在が公証人によって証明されるため、形式面での信頼性は自筆証書遺言より高いといえます。
秘密証書遺言のデメリット
一方で、秘密証書遺言には次のようなデメリットがあります。
- 内容のチェックが行われないため、方式不備のリスクが高い 公証人は内容を確認しないため、法律上の要件を満たしていない場合、遺言が無効となる可能性があります。
- 遺言書の保管は自分で行う必要がある 紛失・破損・発見されないまま相続が始まると、遺言が活用されません。
- 手続きが複雑で、費用もかかる 自筆証書遺言より手間がかかり、公証役場での手数料も必要です。
- 実務でほとんど利用されていない 公証役場でも取り扱い件数が極めて少なく、専門家の間でも「選択肢として推奨されることはほぼない」というのが実情です。
実務ではなぜ利用が少ないのか
秘密証書遺言がほとんど利用されない理由は、次の点に集約されます。
- 公正証書遺言の方が安全性・確実性が高い 内容を公証人が確認し、原本を公証役場で保管するため、方式不備や紛失の心配がありません。
- 自筆証書遺言の方式緩和(法務局保管制度)により、選択肢が広がった 自筆証書遺言でも法務局で保管できるようになり、秘密証書遺言のメリットが相対的に薄れました。
- 秘密証書遺言は「内容を秘密にしたい」という特殊なニーズにしか適さない 一般的な相続対策では、公正証書遺言が最も確実であり、秘密証書遺言を選ぶ理由がほとんどありません。
そのため、行政書士・弁護士・公証人の実務でも、秘密証書遺言を扱う機会は極めて少ないのが現状です。
まとめ
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。 パソコンで作成できるという利点はあるものの、方式不備のリスクや保管の問題が大きく、現在ではほとんど利用されていません。
遺言を確実に残したい場合は、公正証書遺言が最も安全で確実です。 また、費用を抑えたい場合でも、自筆証書遺言+法務局保管制度を利用することで、秘密証書遺言よりも実務的なメリットが大きくなります。
秘密証書遺言は、遺言の種類を理解するうえで知っておくべき制度ではありますが、実際に選択されるケースは非常に限られています。
「遺言書」と言っても、このように作成には色々な方式があります。どの方式を選ぶべきなのか、それぞれの特徴、メリット・デメリットを十分に理解した上で作成したいものです。また、遺言書を残そうと思われている方のお考え、家族構成、などによってもどの方法が最も適しているのかは違ってきます。
是非、専門家にご相談ください。こやま行政書士事務所では、しっかりお話をお伺いし、お客様に寄り添ってサポートさせていただきます。
