法定相続情報一覧図とは
相続手続きを進める際、必ず必要となるのが「相続人の確定」です。 従来は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式を収集し、各手続き先へ提出する必要がありました。しかし、戸籍の束は枚数が多く、内容も複雑で、金融機関や法務局など複数の窓口へ提出するたびに確認作業が発生し、相続人の負担は大きいものでした。
こうした負担を軽減するために平成29年から始まった制度が、「法定相続情報証明制度」です。その制度の中核となる書類が、「法定相続情報一覧図」です。
法定相続情報一覧図の概要
法定相続情報一覧図とは、 被相続人の戸籍関係を基に、法務局が「相続関係を証明する図」を公的に作成し、写しを交付してくれる制度です。
● 法定相続情報一覧図の特徴
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を法務局が確認
- 相続人の続柄を一覧図として公的に証明
- 一覧図の写しは無料で複数枚交付可能
- 金融機関・保険会社・不動産登記など、相続手続きで利用できる
つまり、従来は「大量の戸籍一式」を提出していたところを、 「法定相続情報一覧図の写し」1枚で代替できるという大きなメリットがあります。
利用する際の注意点
便利な制度ですが、利用にあたっていくつか注意点があります。
● ① 相続人の確定に必要な戸籍は結局すべて収集する
一覧図を作成するためには、 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 および 相続人の現在戸籍 を法務局へ提出する必要があります。
つまり、一覧図を作るための準備として、戸籍収集は必須です。
● ② 相続関係に誤りがあると受理されない
法務局は提出された戸籍を厳密に確認します。 続柄の記載ミスや、戸籍の不足がある場合は受理されません。 特に、
- 認知
- 養子縁組
- 離婚・再婚 などがあるケースでは、戸籍の読み取りに注意が必要です。
● ③ 相続人全員の同意は不要
法定相続情報一覧図は「相続人の一人」から申出できます。 ただし、相続人間で紛争がある場合は、利用が難しくなることがあります。
● ④ 利用できる場面は「相続手続き」に限られる
一覧図は、
- 銀行の相続手続き
- 保険金請求
- 不動産の相続登記 などで利用できますが、 遺産分割協議の証明書として使うものではありません。
費用について
法定相続情報一覧図の作成・交付は、 法務局で無料 です。
ただし、戸籍の取得には
- 1通450円(本籍地によって異なる)
- 郵送請求の場合は郵送料 などの費用がかかります。
また、行政書士へ依頼する場合は、 戸籍収集や一覧図の作成代行に対する報酬が必要となります。
行政書士に相談するメリット
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、 「戸籍の収集・読み取り・一覧図の作成」には専門的な知識が求められます。 行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
● ① 戸籍収集の手間を大幅に軽減できる
被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるには、 本籍地が複数にまたがるケースも多く、非常に時間がかかります。 行政書士が代行することで、スムーズに収集できます。
● ② 複雑な相続関係でも正確に整理できる
再婚・認知・養子縁組などがある場合、戸籍の読み取りは難易度が高くなります。 行政書士は戸籍の専門家として、正確に相続関係を整理し一覧図を作成します。
● ③ 金融機関や法務局とのやり取りを任せられる
必要書類の確認や提出方法など、行政書士がサポートすることで、 相続人の負担が大きく減ります。
● ④ 相続登記や遺産分割協議書作成など、次の手続きへつなげやすい
一覧図は相続手続きの「入口」です。 行政書士に相談することで、
- 相続登記(司法書士との連携)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の調査 など、次のステップへスムーズに進められます。
まとめ
法定相続情報一覧図は、相続手続きの負担を大きく軽減する便利な制度です。 戸籍一式を何度も提出する必要がなくなり、金融機関や法務局での手続きがスムーズになります。
ただし、一覧図を作成するためには、 戸籍の収集や相続関係の整理が必要であり、専門的な知識が求められる場面も多くあります。
行政書士に相談することで、 煩雑な戸籍収集や書類作成を任せることができ、 安心して相続手続きを進めることができます。
相続に関するお悩みやご相談がございましたら、 お気軽に当事務所までお問い合わせください。
